労働時間の原則
労働基準法では、労働者の健康と安全を守るため、労働時間の上限が明確に定められています。労働時間に関する基本的なルールと、それを支える法的根拠の詳細な解説と根拠となる条文をご紹介します。
労働時間の基本ルール
労働基準法第32条では、労働時間が制限されています。
1日の労働時間
- 原則として 8時間以内 とされています。
- 1日8時間を超える労働をさせる場合には、時間外労働(残業)として36協定の締結が必要です。
1週間の労働時間
- 原則として 40時間以内 に制限されています。
- 例えば、週5日労働の場合、1日8時間まで、週6日労働の場合は1日6時間40分までとなります。
これらの制限を超えた場合は、労働基準法に違反し、罰則が科される可能性があります
法的根拠と労働時間に関する条文
- 労働基準法 第32条
「使用者は、労働者に対して、1週間について40時間を、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と明記されており、基本的な労働時間の原則を規定しています。 - 労働基準法 第32条の2~第32条の4
変形労働時間制に関する条文で、繁忙期と閑散期の労働時間を柔軟に調整するための仕組みを示しています。 - 労働基準法 第38条の3・第38条の4
裁量労働制に関する条文で、特定の職種における労働時間の取り扱いについて規定されています。
参照:「e-GOV 法令検索」>>https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
労働時間管理の意義
これらの規定は、労働者の健康を守り、過労死や労働災害を防ぐことを目的としています。また、企業にとっても、適切な労働時間管理を行うことで法令遵守の意識を高め、トラブルのリスクを低減できます。
法に基づいた適切な労働時間管理を行い、労働者と企業が健全な関係を築くことが重要です。
労働基準法における例外規定
変形労働時間制
変形労働時間制は、一定の期間内で労働時間を調整し、繁忙期と閑散期の労働時間を柔軟に設定できる制度です。これにより、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。
- 1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
- 1か月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、各労働日の労働時間を設定します。
- 導入には、労使協定の締結または就業規則への明記が必要で、所轄労働基準監督署への届出が求められます。
- 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
- 1年以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、労働日とその労働時間を設定します。
- 導入には、労使協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必要です。
- フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
- 労働者が始業・終業時刻を自主的に決定できる制度で、清算期間(最長3か月)内の総労働時間を労使協定で定めます。
- 清算期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で運用します。
裁量労働制
裁量労働制は、業務の性質上、労働時間の算定が難しい場合に、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
- 専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
- 弁護士、建築士、システムエンジニアなど、専門的な業務に従事する労働者が対象です。
- 労使協定でみなし労働時間を定め、所轄労働基準監督署への届出が必要です。
- 企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
- 企業の経営方針や事業戦略の企画・立案などに従事する労働者が対象です。
- 労使委員会の決議による導入が必要で、所轄労働基準監督署への届出と労働者本人の同意が求められます。
管理監督者
労働基準法第41条第2号では、経営者と一体的な立場にある「管理監督者」について、労働時間、休憩、休日の規定が適用除外とされています。ただし、深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
災害等による臨時の必要がある場合
労働基準法第33条第1項では、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、法定労働時間を超えて労働させることが認められています。事態が急迫し、許可を受ける時間がない場合は、事後に遅滞なく届け出る必要があります。
これらの例外規定を適用する際は、労使間で十分な協議を行い、適切な手続きを経て導入することが重要です。また、労働者の健康と安全を確保するため、適用後も労働時間の管理や健康管理措置を徹底する必要があります。
36協定とは
36協定(サブロク協定) は、労働基準法第36条に基づき、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合に必要となる労使協定のことです。
- 36協定の要点
- 労働者の過半数組合または過半数代表者との協定が必須
- 過半数代表者は民主的手続きで選出されなければならない
- 管理監督者(労務管理で経営側と一体的な立場の者)は選出不可
参照:「厚生労働省 時間外労働の限度に関する基準(全体版)」
>>https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf
時間外労働と36協定
時間外労働の限度
36協定に基づく時間外労働の限度時間は、労働基準法により以下の基準が設けられています。この基準は、労働者の健康を守り、過剰な長時間労働を防止することを目的としています。
原則の限度時間
36協定を締結している場合でも、時間外労働は以下の範囲内に収める必要があります。
- 1か月: 45時間以内
- 1年: 360時間以内
これらの時間を超えた場合、労働基準法に違反し、使用者には罰則が科される可能性があります。
特別条項付き36協定
繁忙期などでどうしても上記の限度を超える時間外労働が必要な場合、特別条項付き36協定を締結することで、限度を超えた労働が認められる場合があります。
特別条項を適用する場定制限
- 年間の時間外労働: 720時間以内
- 単月の時間外労働: 100時間未満
- 複数月平均の時間外労働: 80時間以内(休日労働を含む)
これらの制限を守らなければ、特別条項付き36協定を締結していても違法となります。
- 労働基準法第36条
- 厚生労働省告示(限度基準告示)による。
36協定による時間外労働の限度時間を守り、必要に応じて特別条項付き36協定を適切に締結することは、労働者の健康と安全を確保し、企業が法令を遵守するための基本的な義務です。これらを厳守し、健全な労働環境を維持することが求められます。
休日労働と36協定
休日労働は、法定休日(週1日)に労働させる場合の労働を指します。労働基準法では、労働者の健康と安全を守るため、週に1日の休日を与えることを原則としています。しかし、業務上の都合で休日労働を行わせる場合にも、36協定を締結し、その内容を明記する必要があります。
休日労働に関する基本ルール
週1日の休日の確保
- 労働基準法第35条では、事業主は労働者に対し、1週間に1回の休日(法定休日)を与えることを義務付けています。
- 特例として、4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制も認められています。
休日労働の条件
- 法定休日に労働を行わせる場合、36協定の締結が必要です。
- 36協定には、休日労働を行わせる具体的な条件や業務内容を明記する必要があります。
代替休日の付与
- 休日労働を行わせた場合、別の日に代替休日を付与することで労働者の健康を保護することが推奨されています。
休日労働に対する割増賃金
法定休日に労働を行わせた場合、労働基準法第37条に基づき、通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金を支払わなければなりません。
- 例: 時給1,000円の労働者が8時間法定休日に労働した場合、次の計算となります。 1,000円×8時間×1.35=10,800円1,000円 × 8時間 × 1.35 = 10,800円
36協定における休日労働の明記
36協定には、以下の内容を具体的に記載する必要があります。
- 休日労働を行う理由(業務内容や必要性)。
- 対象となる労働者の範囲。
- 休日労働を行う頻度や時間数の上限。
休日労働を実施する場合、36協定の締結と適切な割増賃金の支払いが必須です。また、休日労働が常態化しないよう、業務の効率化や人員配置の見直しを行うことで、労働者の健康を守り、働きやすい職場環境を構築することが求められます。
労働基準法違反の具体的な罰則
労基法違反の罰則は、主に「使用者」とされる経営者や現場責任者に科されます。さらに、労基法第121条の「両罰規定」によって、法人としての企業も罰金刑の対象になることがあります。
企業名が公表されることもあり、社会的信用を失うリスクも無視できません。
違反内容 | 該当条文 | 罰則 |
---|---|---|
法定労働時間の超過(36協定なし) | 労基法第32条 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
割増賃金の不払い | 労基法第37条 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
解雇予告なし解雇 | 労基法第20条 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
過労死・過労自殺(重大安全違反) | 労基法第5条 | 業務上過失致死傷罪が適用(刑法第211条) |
休憩時間の未付与 | 労基法第34条 | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
労働条件通知書の不備 | 労基法第15条 | 30万円以下の罰金 |
両罰規定による法人罰
労基法第121条の「両罰規定」により、違法な長時間労働や未払い賃金が確認された場合、法人には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反は、企業の信用を失墜させるだけでなく、法的制裁や大きな損害賠償につながります。企業は労働基準法の遵守を徹底し、適切な労務管理体制を構築する必要があります。
ジュガールワークフローの特長
ペーパーレス化と業務効率化
書類の入力や承認作業をクラウド上で完全にシステム化。これにより、印刷、押印、紙のファイリングといった手間を大幅に削減します。
スマホアプリでの利便性
申請や承認がスマートフォン専用アプリで可能なため、出社不要でどこからでも操作できます。承認依頼通知が届き、リアルタイムで対応できる仕組みは、時間外や緊急時にも便利です。
柔軟な承認フロー設定
役職、金額、条件に応じた承認経路を細かく設定でき、AND・OR条件による分岐や回覧も可能です。これにより、法定労働時間外労働や休日労働の申請フローにも柔軟に対応できます。
外部システム連携
LINE WORKS、Slack、Microsoft Teamsと連携可能で、チャット上で申請・承認を完了できます。通知の即時性とデータ管理の効率化が両立します。
業界最安クラスの料金体系
初期費用0円、1ユーザー月額300円(年間契約時は月275円)で、導入のハードルが低く、コストパフォーマンスに優れています。
導入のメリット
ジュガールワークフローを導入することで、法令順守と労働者の健康管理を両立させながら、管理者の負担を軽減し、業務全体の効率を向上させることができます。
詳細はこちらからご確認ください: ジュガールワークフロー公式ページ