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労働基準法に基づく有給休暇の取り方・取らせ方

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目次

はじめに

現代の働き方において、「有給休暇」は労働者が健康で充実した生活を送るために欠かせない権利です。有給休暇を適切に取得することは、単なる休息だけでなく、心身のリフレッシュや仕事の効率向上にもつながります。しかし、実際には「有給休暇を取りづらい」と感じている方も少なくありません。

この記事では、日本の労働基準法に基づく有給休暇の基本的なルールをわかりやすく解説します。また、法改正による影響や有給休暇を活用する際のヒントも紹介します。これを通じて、労働者として自分の権利を正しく理解し、実務的に役立てることを目指します。

さらに、企業の視点からも、有給休暇の適切な管理方法や、労働者が気持ちよく休暇を取得できる職場環境づくりのポイントについて考えていきます。

労働基準法の有給休暇に関する基礎知識から実践的なアドバイスまで、幅広くカバーするこの記事が、皆さんの働き方を見直す一助となれば幸いです。

労働基準法における有給休暇の基本

有給休暇の定義

有給休暇とは、労働者が休暇を取得する際に、通常の賃金が支払われる休暇のことを指します。これは、労働基準法第39条に基づき、労働者の権利として保障されています。この制度は、心身の健康を維持し、ワークライフバランスを向上させるために重要な役割を果たしています。

法律で定められている有給休暇の日数

有給休暇の日数は、法律で以下のように定められています。

  • 雇用から6か月後に付与される初年度の日数
    雇用開始から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、10日間の有給休暇が付与されます。
  • 勤続年数に応じた有給日数の増加
    勤続年数が増えるごとに、有給休暇の日数も増加します。例えば、1.5年で11日、3.5年で14日、6.5年で20日という形で最大20日まで増加します。
勤続年数有給休暇日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年20日

有給休暇が発生する条件

有給休暇が発生するためには、以下の条件を満たす必要があります。

継続勤務 同じ会社で6か月以上継続して勤務していること。
出勤率 継続勤務期間中の出勤率が全労働日の8割以上であること。

アルバイト・パート等の労働者への対応

パートタイム労働者やアルバイトなど、週の所定労働日数が少ない場合でも、一定の条件を満たせば比例付与されます。この場合、労働日数に応じた有給休暇の日数が以下のように調整されます。

週所定労働日数年間所定労働日数有給日数(0.5年)
4日169~216日7日
3日121~168日5日
2日73~120日3日

有給休暇の取得に関するルール

労働者の権利としての有給休暇

有給休暇は、労働者が希望する時期に取得することができる労働基準法で保障された権利です。会社側は、労働者の有給休暇取得を不当に制限したり、拒否することは認められていません。ただし、例外として後述する「時季変更権」が適用される場合があります。

会社の対応と「時季変更権」

会社には、労働者が希望した有給休暇の時期に業務に著しい支障が出る場合、他の時期への変更を求める権利(時季変更権)があります。

  • 時季変更権が行使される条件
    業務の運営に大きな影響が出る場合。繁忙期など。
    労働者の希望に十分配慮しながら、変更を求める必要がある。
  • 注意点
    時季変更権はあくまで例外的な対応であり、労働者の取得希望を尊重することが原則です。

半日単位・時間単位の有給休暇

労働基準法では、有給休暇を原則として1日単位で取得することができます。ただし、以下のような柔軟な取得方法も認められています。

半日単位の有給休暇

  • 就業規則で規定されている場合、半日単位での取得が可能です。
  • 主に午前中や午後のみの休暇として活用されるケースが一般的です。

時間単位の有給休暇

  • 企業が導入している場合に限り、1時間単位での取得も可能です(最大で年間5日分まで)。
  • 通院や子どもの学校行事参加など、短時間の用事に対応できます。

有給休暇の繰り越しと消滅

労働基準法では、付与された有給休暇は2年間有効とされています。この期間を過ぎると、有給休暇は消滅します。

繰り越しの基本ルール

  • 未使用の有給休暇は翌年に限り繰り越し可能。
  • 例:初年度に10日付与され、5日使用した場合、翌年度に5日が繰り越される。

有給休暇取得の実態と課題

日本では、法律上の権利が保障されているにもかかわらず、取得率が低い現状があります。その背景には、以下のような要因が挙げられます。

  • 取得しづらい職場の雰囲気
    • 他の社員に迷惑をかけたくないという心理的な負担。
    • 上司や同僚の反応への懸念。
  • 企業側の対応不足
    • 有給休暇の取得促進策が不十分。
    • 運用の仕組みが明確でない。

日本の有給取得率

日本の年次有給休暇(年休)取得率は、近年上昇傾向にあります。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によれば、令和5年(2023年)の取得率は65.3%と過去最高を記録しました。これは前年の62.1%から3.2ポイントの増加で、8年連続の上昇となります。

労働者1人あたりの平均付与日数は16.9日、平均取得日数は11.0日で、前年の17.6日、10.9日と比較して若干の変動が見られます。政府は令和10年(2028年)までに取得率70%を目標としており、現状はその目標に近づいていますが、さらなる取り組みが求められています。

産業別に見ると、取得率には差異があります。例えば、「複合サービス業」や「電気・ガス・熱供給・水道業」では高い取得率が報告されていますが、「宿泊業、飲食サービス業」では取得率が低い傾向が続いています。

このような状況を踏まえ、企業は労働者が年休を取得しやすい環境づくりを進めることが重要です。
労働者も自身の健康管理やワークライフバランスの向上のため、積極的に年休を活用することが推奨されます。


「厚生労働省 令和6年就労条件総合調査」            >>https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/index.html

2019年改正労働基準法の影響

改正内容の概要

2019年4月、労働基準法が改正され、有給休暇に関して新たな義務が企業に課されました。この改正は、労働者が有給休暇をより確実に取得できるようにすることを目的としています。

年5日の有給休暇取得の義務化

  • 労働基準法第39条に基づき、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者について、企業は少なくとも5日を取得させる義務を負うことになりました。

対象となる労働者

年5日の有給休暇取得義務化の対象となるのは、年間で10日以上の有給休暇が発生する労働者です。

  • 具体的な条件
    • 雇用から6か月以上が経過している。
    • 全労働日の8割以上に出勤している。
    • フルタイムだけでなく、週4日以上勤務するパートタイム労働者も含まれる場合があります。

企業に求められる対応

企業は、有給休暇取得の義務を確実に果たすため、以下のような対応が必要です。

年次有給休暇管理簿の作成

  • 労働者ごとに有給休暇の付与日数、取得日数、未使用日数を管理することが義務付けられています。
  • 書面または電子データで記録する必要があります。

取得の計画的な促進

  • 労働者が取得を希望しない場合でも、企業側が計画的に取得を促す仕組みを整える必要があります。
  • 例:繁忙期を避けた計画的付与制度の導入。

適切な管理責任者の配置

  • 各部署で有給休暇の取得状況を把握し、促進する責任者を設ける。

法改正による労働者・企業への影響

労働者への影響

  • 取得が義務化されたことで、有給休暇を取りやすい雰囲気が生まれる。
  • 心身の健康維持につながる。

企業への影響

  • 健康管理やワークライフバランスの改善により、労働者の生産性向上が期待できる。
  • 計画的な運用が求められるため、管理コストが増加する。特に中小企業では、繁忙期の人員不足への対策が課題となる。

違反した場合の罰則

年5日の有給休暇を取得させない場合、企業は労働基準法違反となります。

  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。
  • 労働基準監督署による是正勧告や指導が行われる場合もあります。

パートタイム労働者でも有給休暇は発生する理由と詳細

法的な背景

労働基準法では、労働者の雇用形態に関わらず、有給休暇が発生する条件を満たした場合、権利として保障されています。このため、フルタイムだけでなく、パートタイム労働者やアルバイトにも有給休暇が認められています。

発生条件

パートタイム労働者に有給休暇が発生するためには、以下の条件を満たす必要があります。

継続勤務期間

  • 同一の事業所で6か月以上継続して勤務していること。
  • 労働契約が短期間(例:1か月契約)でも、契約更新を繰り返し、実質的に継続勤務している場合も対象。

出勤率

  • 継続勤務期間中の出勤率が全労働日の8割以上であること。
  • 休職や欠勤があっても、一定の範囲内であれば要件を満たします(法定労働日数を基準に計算)。

比例付与制度

パートタイム労働者の場合、週の所定労働日数や年間の労働日数に応じて、有給休暇の日数が「比例付与」されます。これにより、フルタイム労働者と同様に公平な基準で有給休暇を取得することができます。

週所定労働日数年間所定労働日数有給休暇日数(0.5年勤務時)有給休暇日数(6.5年勤務時)
4日169~216日7日15日
3日121~168日5日11日
2日73~120日3日7日
1日48~72日1日3日

取得方法の柔軟性

パートタイム労働者の場合も、取得方法はフルタイム労働者と同じです。

  • 1日単位: 通常の有給休暇として丸1日取得。
  • 半日単位: 午前または午後のみ取得(就業規則で規定されている場合)。
  • 時間単位: 短時間勤務に応じて柔軟に取得可能(企業が制度を導入している場合)。

シフト制で働く場合でも有給休暇は発生しますが、その計算方法は週の平均労働日数に基づきます。
たとえば、週3日勤務している場合には、フルタイム勤務者に付与される有給休暇の日数を基準として、その割合に応じた日数が比例付与されます。同様に、労働日数が不定期である場合は、年間の平均労働日数を算出し、それを基に比例付与が行われます。

有給休暇が発生する日数の上限については、勤続年数が6年6か月以上の場合、最大で20日間の有給休暇が付与される点はフルタイム労働者と変わりません。ただし、週の所定労働日数が少ない場合は、その日数に応じた割合で計算されるため、付与される日数は少なくなります。

このように、勤務形態がシフト制や不定期であっても、有給休暇は労働基準法に基づいて適切に計算され、付与される仕組みが整えられています。

企業の対応義務

企業は、パートタイム労働者についても有給休暇を適切に付与する義務があります。以下が重要なポイントです。

付与日数の明確化

  • 労働契約書や就業規則に基づいて、パートタイム労働者にも有給休暇日数を正確に伝える必要があります。

取得しやすい環境の整備

  • パートタイム労働者が有給休暇を取得しやすい職場文化を整える。
  • シフト調整時に有給休暇取得希望を優先する。

管理記録の保管

  • 年次有給休暇管理簿を活用し、パートタイム労働者の付与状況を記録する。

パートタイム労働者にも有給休暇は法律で保障された権利です。比例付与の仕組みにより、フルタイムと同様に公平な基準で休暇が取得できるようになっています。労働者としては、自身の権利を正しく理解し、必要に応じて企業に確認することが重要です。また、企業側も法律を遵守し、全ての労働者が働きやすい環境を提供することが求められます。

有給休暇の強制取得について

会社が労働者の有給休暇の日程を一方的に指定するのは、原則として違法です。ただし、計画的付与や年5日の取得義務に基づく指定で、労働基準法に従っていれば適法とされます。それ以外のケースでは、労働者の意見を尊重し、時季変更権を適切に運用することが求められます。

原則:労働者の請求による取得

  • 年次有給休暇は労働者が請求した時期に与えるのが原則です(労働基準法第39条)。
  • 労働者は、自分の都合で有給休暇を取得する時期を決定する権利があります。

例外:時季変更権

  • 事業の正常な運営に支障がある場合、使用者(雇用者)は労働者が請求した有給休暇の時期を変更することができます。これを「時季変更権」と呼びます。
  • ただし、この権利を行使する場合でも、必ずしも労働者の希望を完全に拒否するのではなく、別の時期に有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。

会社が有給休暇を指定する場合

計画的付与

労働基準法では、会社が労使協定を締結することで、年次有給休暇のうち一部を計画的に付与することが可能です(例:会社全体の休業日として指定する)。

計画的付与の対象となるのは、有給休暇の日数のうち、労働者が自由に取得できる5日を超える部分に限られます。計画的付与を実施する場合でも、労使協定が必要です。

5日の取得義務(年5日の指定義務)
2019年の労働基準法改正により、10日以上の有給休暇を付与される労働者に対し、使用者が年5日分を取得させることが義務付けられました。

違法になる場合

以下のような場合は違法となる可能性があります。

労働者の希望を無視して有給休暇を強制的に指定する

  • 労働者の同意を得ずに、会社が一方的に有給休暇の日程を指定することは、原則として違法です。
  • 例外は上記の「計画的付与」や「年5日の取得義務」に基づく場合に限られます。

時季変更権を乱用する

  • 正当な理由がないのに、労働者の有給休暇の請求を拒否し続ける場合は違法となります。

有給休暇を取り消させる

  • 一度付与した有給休暇を後から取り消すことは違法です。

業の対応義務を裏付ける労働基準法の条文と関連法令

以下は、企業がパートタイム労働者を含む全ての労働者に有給休暇を適切に付与する義務を裏付ける労働基準法および関連法令です。

労働基準法第39条

概要
年次有給休暇の付与について定めた条文です。全ての労働者が継続勤務期間と出勤率の条件を満たした場合、有給休暇が発生することを明記しています。

  • 条文内容要約
    • 使用者(企業)は、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の年次有給休暇を与えなければならない。
    • 週所定労働日数が少ない労働者(パートタイムやアルバイトなど)に対しても、比例付与が適用される。
  • 解釈
    パートタイム労働者であっても、所定労働日数や時間に応じた有給休暇を付与することが義務付けられています。

労働基準法第24条

概要
労働者が年次有給休暇を取得した場合、通常の賃金を支払う義務について定めた条文です。

  • 条文内容要約
    企業は、有給休暇取得中も労働者に対して通常の賃金を支払う義務を負う。
  • 解釈
    パートタイム労働者が有給休暇を取得した際も、通常の賃金を支払う必要があります。

労働基準法第115条

概要
有給休暇の消滅時効について定めた条文です。

  • 条文内容要約
    年次有給休暇の権利は2年間で消滅する。
  • 解釈
    企業は、未消化の有給休暇が消滅する前に取得を促す責任があり、消滅を防ぐ仕組みを整えることが望ましいとされています。

パートタイム・有期雇用労働法(旧:パートタイム労働法)

概要
パートタイムや有期雇用労働者に対して、差別的取り扱いを禁止し、均衡待遇や均等待遇を確保することを目的とした法律です。

  • 第9条: 不合理な待遇差の禁止
    • 所定労働時間が短いことを理由に、不合理な待遇差を設けてはならない。
  • 第11条: 勤務条件の明示義務
    • 有給休暇に関する条件を明確に説明する義務。
  • 解釈
    パートタイム労働者であっても、適切な有給休暇を付与し、待遇に差を設けないことが法律で義務付けられています。

労働安全衛生法

概要
労働者の健康保持と労働環境改善のため、適切な休暇取得を促進する規定があります。

  • 第66条: 健康診断の実施義務
    健康管理の一環として、企業は労働者の健康を守るため、適切な休暇取得を推奨するべきという趣旨が含まれます。
  • 解釈:
    有給休暇取得は労働者の健康維持に寄与するため、企業は労働者に積極的に休暇を取得させる努力義務があります。

2019年改正労働基準法

概要
年5日の有給休暇取得を義務化した法改正です。

  • 条文内容(要約)
    年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、企業は少なくとも5日間を取得させる義務を負う。
  • 解釈
    パートタイム労働者も、年間10日以上の有給休暇が発生する場合は、この義務の対象になります。

行政通達・ガイドライン

厚生労働省が発表している「有給休暇に関する指針」や通達文書には、以下の点が明記されています。

  • 有給休暇の取得促進策:
    • 企業は労働者に対して有給休暇取得を推進する義務がある。
  • 比例付与の詳細な計算方法:
    • パートタイム労働者の有給休暇の計算方法が具体的に示されている。

以下は、ユーザーが提供したPDF内に記載されていた判例の一部抜粋です。これらは、有給休暇の取得や時季変更権の行使に関する重要な指針となるものです。

労働基準法を争点とした判例

電電公社此花電報電話局事件(最一小判 昭和57年3月18日

  • 事案: 就業規則に基づき、勤務割の変更は前々日までに行うことを定めていた事例。
  • 判示:年休取得者の代替要員を確保するために、就業規則で「年休請求を前々日までに行う」と定めることは合理的な範囲で有効。
  • ポイント 代替要員確保を容易にする目的での合理的な規定は認められる。

弘前電報電話局事件(最二小判 昭和62年7月10日)

  • 事案: 使用者が時季変更権を行使する際、事業の正常な運営が妨げられるか否かが争点となった事例。
  • 判示:「事業の正常な運営が妨げられる」ためには客観的な蓋然性が必要であり、単なる主観的な主張では不十分。使用者には、労働者が指定した時季に休暇を取れるよう、通常の配慮(代替要員の確保等)が求められる。

時事通信社事件(最三小判 平成4年6月23日)

  • 事案: 報道記者が1か月にわたる連続年休(24日間)を請求し、使用者が後半12日間について時季変更権を行使した事例。
  • 判示:請求された期間の後半部分について、代替勤務者の確保が困難であったため、使用者の時季変更権行使は適法とされた。
  • ポイント: 長期休暇の実現には使用者の業務計画や他の労働者の休暇請求などとの調整が必要であり、使用者には一定の裁量的判断が認められる。

その他重要なポイント

  • 「1か月前の届け出ルール」の合理性
    就業規則で連続3日以上の休暇取得には1か月前の届け出が必要とされた場合、合理性が問われる。判例では、「労働者に過度な負担を強いる規定は合理性を欠く可能性がある」とされています。

これら判例の意義

これらの判例は、有給休暇の取得に関する労使間のトラブルや時季変更権の行使におけるガイドラインを提供しています。

  • 使用者は、事業の正常な運営を妨げない限り、労働者の休暇請求を認める義務がある。
  • 客観的な理由や配慮を欠いた拒否は、違法とされるリスクが高い。
  • 労働者は、休暇取得にあたって就業規則に定められた合理的な範囲での調整に応じる義務を負う。

「厚生労働省 長期の年次有給休暇の請求と時季変更権行使」
>>https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei28.pdf

有給休暇に関するよくある質問とその解説

Q1. 有給休暇を拒否されることはあるのか?

A: 労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として認められており、企業がその取得を拒否することは基本的に認められていません。
ただし、以下の場合に限り、企業は「時季変更権」を行使して取得時期の変更を求めることができます。

  • 業務運営に著しい支障が出る場合(例:繁忙期や代替要員が確保できない場合)。
  • 労働者の希望に十分配慮し、別の時期に取得させることが条件。

Q2. パートタイム労働者でも有給休暇は発生するのか?

A: はい、パートタイム労働者やアルバイトでも、有給休暇が発生します。発生条件はフルタイム労働者と同じで、以下を満たせば付与されます。

  • 継続して6か月以上勤務している。
  • 全労働日の8割以上出勤している。

ただし、付与日数は所定労働日数や労働時間に応じて比例配分されます。

週所定労働日数有給休暇日数(0.5年勤務時)
4日7日
3日5日
2日3日

Q3. 取得できなかった有給休暇はどうなるのか?

A: 有給休暇は、付与された日から2年間有効です。この期間を過ぎると、未使用分は消滅します。企業に繰り越しや買い取りを義務付ける法律はありませんが、以下の方法で取得を促進することが可能です。

  • 計画的付与制度: 企業が特定の期間に有給休暇を割り当てる。
  • 年度末の周知: 残り日数を従業員に知らせ、消滅を防ぐ。

Q4. 海外旅行や長期の有給休暇は取得できるのか?

A: 労働者は希望する日数の有給休暇を取得する権利があります。そのため、海外旅行や長期休暇の取得も可能です。ただし、以下の点に注意しましょう。

  • 事前に申請し、職場に迷惑をかけない計画を立てる。
  • 業務に大きな支障が出ないよう、引き継ぎを行う。

企業が時季変更権を行使しない限り、労働者の希望する日数と時期に休暇を取得することができます。

Q5. 時間単位の有給休暇はどう使うのか?

A: 時間単位の有給休暇は、以下の条件を満たす場合に利用可能です。

  • 企業が時間単位の有給休暇制度を導入していること。
  • 付与されるのは年間5日分(40時間)まで。

主に通院や子どもの学校行事など、短時間の用事に対応する際に活用されます。

Q6. 有給休暇が派遣元の会社から指定されていることは違法か?

派遣労働者の有給休暇が派遣元の会社から一方的に指定される場合、それが違法かどうかは以下の状況によります。

原則:有給休暇は労働者が自由に取得する権利

  • 労働基準法では、有給休暇の取得時期は労働者が指定することが原則です(労働基準法第39条)。
  • 派遣元が労働者の意向を無視して有給休暇を一方的に指定することは、原則として違法です。

例外:派遣元が指定できるケース

以下の場合に限り、派遣元が有給休暇を指定することが合法となります。

(1) 計画的付与

  • 労働基準法では、派遣元が労使協定を締結している場合、年次有給休暇の一部を計画的に付与することが認められています。
  • 計画的付与が可能なのは、労働者が自由に取得できる「年5日」を超える部分に限られます。
  • 労使協定が締結されていない場合、一方的な指定は違法です。

(2) 年5日の取得義務

  • 2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、派遣元には「年5日以上取得させる義務」があります。
  • この場合、派遣元が取得時期を指定することができますが、労働者の意向を最大限考慮する必要があります。

違法となるケース

  • 計画的付与や取得義務に該当しない有給休暇を、派遣元が一方的に指定する。
  • 労働者の意向を無視し、取得の希望を認めない。
  • 派遣先の業務都合のみを理由に、派遣元が有給休暇の指定を行う。

対応方法

もし派遣元が違法な形で有給休暇を指定している場合、労働基準監督署に相談することができます。派遣労働者には、自分の有給休暇を適切に取得する権利が保障されています。

派遣元が有給休暇を一方的に指定することは、労使協定による計画的付与や年5日の取得義務に該当しない限り違法です。労働者の意向を尊重することが基本であり、これが守られていない場合は問題となります。

Q7. 有給休暇中に給与は支払われるのか?

A: はい、有給休暇中も通常の賃金が支払われます。具体的な金額や計算方法については、以下が基準となります。

  • 通常の賃金: 平均賃金または所定労働時間の賃金。
  • 変形労働時間制: 就業規則に基づいて計算される。

有給休暇の意義

労働者にとってのメリット

  • 心身の健康維持やストレスの軽減に寄与。
  • 家庭や自己啓発に充てる時間を確保し、充実した生活を送る助けとなる。
  • 突発的な事情への柔軟な対応が可能になる。

企業にとってのメリット

  • 労働者の健康管理が促進され、生産性の向上が期待できる。
  • 職場の雰囲気が改善され、働きやすい環境が整う。
  • 有給休暇取得率の向上が、企業のイメージ向上につながる。

課題と改善の方向性

取得率の向上

  • 日本の有給休暇取得率は依然として低く、制度が十分に活用されていない現状があります。労働者と企業が協力して取得しやすい環境を整えることが求められます。

計画的な取得の推進

  • 年次スケジュールを立てるなど、計画的な取得を促進することで、労働者と職場の双方が円滑に運用できる仕組みを作る必要があります。

職場文化の改革

  • 休暇を取りやすい雰囲気を醸成するために、上司やリーダーが率先して有給休暇を取得することが重要です。

今後の展望

  • 働き方改革との連動
    有給休暇の取得促進は、働き方改革の一環としても注目されています。労働時間の短縮やフレキシブルな働き方を推進しながら、有給休暇の活用を進めることが、より持続可能な働き方を実現する鍵となるでしょう。
  • 制度の見直しと柔軟化
    半日や時間単位の有給休暇など、柔軟な制度の導入が進むことで、個々の労働者に合わせた利用が可能になります。

有給休暇は、労働者の生活の質を向上させるだけでなく、企業の持続的な成長を支える重要な制度です。本記事を通じて、有給休暇の権利や運用方法を理解し、労働者も企業も互いに協力して働きやすい職場を築くための一歩を踏み出していただければ幸いです。

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