(タイトル画像)この領収書は経費で落とせる?!-宛名や金額のない領収書編-

空欄の領収書を経費精算する方法について

お店でもらった領収書の宛名などが空欄で、経費精算の際に困ったことはありませんか?
結論からいうと、経理上は問題ありません。ただし、対応方法など気を付けなければならないことがあります。

このページでは宛名が上様になっている場合も含め、対処法を詳しく解説します。
また、自分で空欄に記入することのリスクも解説しますので、経費精算でお困りの方は、是非参考にしてみてください。

目次

宛名や金額のない領収書とは?

領主書をもらうときには宛名や但し書きをレジの従業員等にお願いするかと思います。
また、基本的には経費に計上する際には、レシートや領収書が必要となります。

ここでいう宛名や金額のない領収書とは、宛名、日付、金額、但し書き、発行したお店や会社の名前などの必要項目が未記入の領収書のことを指します。

ただし、消費税法では、以下の場合は宛名の記載をしなくてもよいことになっています。

・支払額が3万円以下のもの
・小売業
・飲食店
・写真業
・旅行業

つまり、上記のような支払い時にレシートを想定している業種では、例外になっています。

領収書について詳しく知りたい方は、こちらを参照ください。
国税庁 「金銭又は有価証券の受取書とは」

そもそも領収書の必要項目とは?

領収書に書かれている、5つの必須項目とは?

領収書には、一般的に以下の5つの項目が記載されるべきとされています。

この領収書は経費で落とせる?-宛名や金額のない領収書

①発行者の氏名または名称:領収書を発行した個人や法人の名前が明記されます
②取引日時:取引が行われた具体的な日付と時間が記載されます
③取引内容:取引の内容や商品・サービスの詳細が明記されます
④金額:取引に関する金額や料金が具体的に記載されます
⑤書類の受取人の氏名または名称:領収書を受け取った個人や法人の名前が明記されます

これらの項目は、領収書が正確な取引の証拠となり、会計や経理の目的に適合するために重要です。
領収書を作成する際には、これらの項目を適切に記入することが求められます。

経理上と消費税上で、取扱われ方が違う?!

経理上と消費税上において、白紙の領収書の取り扱い方にはいくつかの違いがあります。

経理上の取扱い:経理上では、領収書が経費として認められる場合、白紙の領収書でも一定の条件を満たせば経費として計上することができます。
しかし、会社や組織によっては、白紙の領収書や宛名がない領収書を経費として認めない場合もあります。経理上の規定や方針に従って、適切な取り扱いを行う必要があります。

消費税上の取扱い:消費税法上では、領収書が正式なものであるためには特定の項目が記載されている必要があります。
宛名がない領収書や白紙の領収書は、消費税法上の要件に適合していないため、宛名がない領収書では仕入税額控除が受けられない場合があります。

このように、経理上と消費税上では、領収書の取り扱いに異なる規定や要件が存在するため、白紙の領収書が経理上では認められる場合でも、消費税上では認められないことがあります。

もし自分で金額や宛名を記入したら
どうなるか?

自分で空欄につけ足すと、私文書偽造で犯罪になる?!

個人事業主や、経理担当者が領収書に自分で金額を記入することは、私文書偽造として認定され、刑事罰が科されることがあります。

自分で白紙の領収書や空欄のある領収書に、加筆を行うことは、厳格に処罰されるべき重大な犯罪行為です。これらの行為によっては、企業の信用を失い、法的な問題に直面することになります。
経費精算において、法を遵守し、正当な経理手続きと倫理的な財務管理の原則を守ることは極めて重要です。

白紙の領収書をもらった場合の対処法は?

もし白紙の領収書をもらった場合は、自ら加筆や修正を行うことは避け、次のような対応を心掛けましょう。

1、領収書の発行元に再発行を依頼するか、宛名を記載してもらう

その場で白紙や空欄があることに気づいた際は、その場で記入を依頼しましょう。
後になってしまった場合は、領収書の発行元に問い合わせて再発行を試みるか、宛名を追加を依頼するようにしましょう。

2、領収書対応が難しい場合

この場合、空欄のまま保管し、出金伝票や帳簿、領収書の裏に取引内容を明確に記載します。
また、詳細な情報をメモしておくことで、税務署に必要な説明ができるようにしましょう。上記の必須項目で述べたように、「発行者の氏名または名称」「取引日時」「金額」「取引内容」「書類の受取人の氏名または名称」の5項目が分かれば、その場でメモしておきましょう。

宛名が「上様」になっていた場合は?

「上様」の領収書をもらった場合の対処法とは?

レシート交付を想定している業種においては、宛名に上様と記入することがあるかと思います。
もし、上様と書かれた領収書をもらった時には、自分で書き込んだり修正したりはせず、そのままの状態で経費として計上します。
この場合にも、上記の5つの必須項目が明確で、仕事との関連が証明できれば問題ありません。

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